令和2年7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
その名のとおり、自筆証書遺言(手書きの遺言書のことをいいます)を法務局が預かってくれる制度です。
法務局に預けることで、遺言書の紛失や、相続人による廃棄・改ざんなどを防ぐことができますので安心です。
また、法務局に預けた自筆証書遺言であれば、遺言書の検認の手続きが不要になるというメリットがあります。
具体的な手続きの内容や費用については、自筆証書遺言書保管制度のページをご覧いただければと思います。
いけべ司法書士事務所では、自筆証書遺言書保管制度を利用したいという方向けに、遺言書の作成から実際の法務局での手続きの際の付き添いまで、全てにおいて司法書士がサポートするサービスをご用意いたしました。
もちろん、部分的なサポートのみを選択いただくことも可能です。
自筆証書遺言保管制度のご利用を検討されている方、ぜひいけべ司法書士事務所までお気軽にご相談ください!
種類 |
全部サポートプラン |
申請サポートプラン (遺言書作成済の方向け) |
遺言書作成サポートプラン |
内容 |
遺言書作成サポート + 手続申請書作成など |
手続申請書作成など |
遺言書作成サポート |
料金 |
60,500円~(税込) |
22,000円(税込) |
38,500円~(税込) |
【注意】
・上記料金のほか、法務局への手数料等の実費がかかります。
・法務局での手続き当日に司法書士が付き添うことが可能です。その場合、上記料金に加え出張料5,500円(福岡法務局北九州支局または福岡法務局直方支局に保管申請する場合)を頂戴いたします。
・遺言書作成サポートは遺言書の内容により料金を加算する場合があります。
A.法務局では遺言書作成に関する相談はできません。専門家にご相談ください。
【解説】
法務局では遺言書の作成に関する相談は一切応じてもらえないようです(法務省のウェブサイト上にその旨の記載があります)。
相談に乗っていてはきりがありませんので、当然と言えば当然です。
当事務所では遺言書の作成に関する相談も承りますので、遺言書を作成したいけどうまくできるか不安だという方は、ぜひ全部サポートプランまたは遺言書作成サポートプランをご利用ください。
A.制度開始前に作成した遺言書も、法務局が預かってくれます。
【解説】
制度開始前に作成した遺言書でも問題ありません。
ただし、法務局に預けることができる遺言書は所定の様式に適合したものである必要がありますのでご注意ください。
まず、用紙はA4サイズでなければなりません。
文字が判読できれば、模様が入ったものなどでも構いませんが、白紙を用意するのが無難です。
その他、案外細かい要件がありますので、詳しくは法務省のページ(自筆証書遺言書の様式について)をご確認ください。
A.代理人による申請は認められていません。
【解説】
保管を申請するのは遺言者本人でなければなりません。
司法書士を含め、代理人による申請はできません。
ちなみに、保管の申請は代理できませんが、司法書士なら申請書の作成を代理することはできます。