例えば「遺産はすべて配偶者(夫や妻)に相続させる」といったように、包括的に遺産の帰属を指定することができるのはもちろんのこと、「自宅は同居している長男に相続させる」といったように特定の遺産につき誰にあげるかを指定することも可能です。
自らの意思を確実に反映させるには、遺言書を作成することが最も効果的です。
遺産の相続手続きは、原則として相続人全員(例えば妻と子が相続人なら妻と子ども全員)が関与しなければなりません。
具体的には、実印の押印や印鑑証明書の提出などです。
しかし、「遺産はすべて配偶者(夫や妻)に相続させる」という遺言書があれば、配偶者のみで相続手続きを進めることができます。
遺言書により遺産を受け取る人のみで手続きを進めることができるようになるというのは、遺言書作成の大きなメリットです。
万が一に備え、皆さまには遺言書を作成していただきたく思いますが、ここでは上記のメリットをより享受できると思われるケースをいくつかピックアップします。
① 子どもがいない方
亡くなった方に子どもがいない場合、その方の直系尊属が、直系尊属も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と義両親(すなわち自身の親)の関係性が良くない、兄弟間の仲が良くないといったことがあれば、配偶者のみに相続させる旨の遺言書を作成したほうがいいでしょう。
⇒ 詳細はこちら「子どもがいない方が遺言書を書いておくべき理由」
② 前の配偶者との間に子がいる方
亡くなった方に前の配偶者との間の子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。
疎遠になっている場合や、現在の配偶者との間に子どもがいて、その子ども同士の面識がない場合などは、亡くなった後の手続きの面倒さを考えると、遺言書の作成を検討すべきでしょう。
⇒ 詳細はこちら「前の配偶者の子がいる方が遺言書作成を検討すべき理由」
③ 推定相続人に認知症の方がいる場合
認知症の相続人の方がいる場合、相続手続きが円滑に進まないというリスクがあります。
そうならないよう、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
例として、母親が認知症であるというケースにフィーチャーした解説記事を用意しておりますので、ぜひご覧の上、遺言書作成をご検討ください。
⇒ 詳細はこちら「母が認知症の場合に相続対策を講じておくべき理由」
④ 内縁の配偶者がいる方
内縁の配偶者には法律上相続権が認められていません。
内縁の配偶者に財産を与えたい場合は遺言書を作成するのが最も手っ取り早い方法です。
手書きの遺言書を、法務局(登記所)が保管してくれる制度があります。
遺言書保管制度の詳細や提出書類の作成代行など、いけべ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。