福岡ひびき信用金庫の預金口座の名義人が亡くなったことが知られると、口座が凍結され、窓口やATMから引き出すことができなくなります。
また、公共料金の引き落とし等についても、凍結されるとできなくなってしまいます。
相続人の方が、預金の払戻しまたは口座の名義変更を行うためには、相続手続きが必要です。
福岡ひびき信用金庫の相続手続きも、他の銀行での手続きと大きな違いはありません。
亡くなった方については、出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名押印が求められます(所定の書式で手続きできるケースもあります)。
実印で押印しなければならず、印鑑証明書の提出も必要です。
いかがでしょうか、なかなか面倒な手続きかと思います。
ご自身で手続きされる方も多いですが、戸籍謄本を取るために役所役場へ行ったり信用金庫の窓口に行く時間がないという方や、難しい手続きをやる自信が無いという方は、専門家に代行を依頼するというのも一つの手です。
あまり知られていないようですが、預貯金の相続手続きの代行を司法書士に依頼することができます。
福岡ひびき信用金庫の相続手続きは、いけべ司法書士事務所にぜひお任せください。
相続手続きの経験豊富な司法書士が手続きを代行、あなたの相続手続きをサポートします。
必要書類の取り寄せのみや相続手続きのみ依頼するなど、一部の手続きを依頼いただくことも可能です。
✅ 平日は仕事があり、信用金庫の窓口や役所役場に行く時間がない...
✅ 福岡県外に住んでいるため、手続きが面倒...
✅ 手続きをしなければならない口座が沢山ある
✅ 必要な戸籍を自分で集めるのは大変...
✅ なるべく急ぎで手続きを進めたい!
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
いけべ司法書士事務所は初回のご相談が無料!
手続きの詳細や費用の面など、どうぞお気軽にご相談ください。
また、ご依頼は全国どこからでも承りますので、遠方にお住まいの方でも気兼ねなくお問い合わせください。
メールやLINEでもお問い合わせが可能、オンライン相談も対応いたします。
遺産に土地や家といった不動産がある場合、名義変更をする必要があります。
相続による不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化され、3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられます。
違反した場合は過料に処される可能性がありますので、放置なさらないようくれぐれもお気を付けください。
いけべ司法書士事務所では、預貯金の手続きのみならず、相続登記の代行もご依頼いただけます。
一般的には相続登記の方が難易度が高いため、相続登記だけを依頼するのもよし、預貯金の手続きを含めて一括でご依頼いただくことももちろん可能です。