相続による名義変更(相続登記)

【重要】相続登記が義務化されました


2024年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。

 

不動産の名義人が亡くなってから3年以内に名義変更をしなければならないという期限が設けられ、違反すると10万円以下の過料に課される可能性があります(参考記事:相続登記の義務化について)。

 

ちなみに、2024年4月1日の時点ですでに亡くなっている名義人についても期限が設けられ、その場合は2024年4月1日から3年以内が期限となります。 

 

相続登記がまだという方は、早めの対処をお勧めいたします。

いけべ司法書士事務所にお任せください


1.豊富な取り扱い実績

当事務所はこれまでに数多くの相続登記のご依頼に対応してまいりました。

長年相続登記をしなかったことにより相続人が多数にのぼるケース、連絡が取れない相続人がいるケースなど、複雑なケースにも多数対応し、相続登記を完了させてきた実績があります。

複雑なケースでも、基本的にお断りしません。

2.費用を明示、納得いただいてからの受任

当事務所では依頼いただく前に費用について明確にしたうえで(複雑なケースは除きます)、納得いただいてから相続登記を受任いたします。

費用が気になる方のために初回のご相談やお見積りは無料にてご対応、そのうえで依頼するかどうか決めていただいて構いません。

こちらから依頼を強制することは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

3.LINEでお問い合わせが可能

当事務所では、LINE公式アカウントを用意しております。

LINEからのお問い合わせは、土日祝日や平日営業時間外でも対応いたします。

依頼いただいた後のやり取りにもご利用いただけますので大変便利です。

よくあるご質問


Q1.相続登記の費用はどれくらいかかる?

A.ケースバイケースです。まずはお問い合わせください。

【解説】

費用が気になるところではあるでしょうが、費用がどれくらいになるかは名義変更する不動産の価格などに大きく左右されるため、一概には申し上げにくい側面がございます。

当事務所はお見積りを無料でさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

Q2.不動産が遠方なんだけど大丈夫?

A.不動産が遠方でも問題なく手続き可能です。

【解説】

全国どこの不動産であっても問題なく対応可能ですので、場所を気にすることなくご依頼いただけます。

不動産が遠方であることによる割増料金もございません。

Q3.戸籍謄本の取得も依頼できる?

A.相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本等の取得も代行いたします。

【解説】

相続登記に必要な戸籍謄本等の取得を司法書士が代行できます。

登記手続だけを依頼し、ご依頼人様自身で戸籍謄本等を取得いただくことも可能です。

Q4.相続登記を放置するのはやっぱりよくない?

A.義務化もされましたので、早めに対処しましょう!

【解説】

相続登記を放置することによるデメリットやリスクについては、コラム記事「相続登記を放置するとどうなる?」をご覧ください。

また、先述しましたが、相続登記が義務化されました。

期限は3年あるとはいえ、コラム記事記載のデメリットやリスクを考慮すれば早めに対応しておいた方がいいです。

相続した不動産の売却についてもご相談ください


相続した不動産を売却するためには相続登記をしなければなりません

相続した不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

ただ、亡くなった方名義のまま売却することはできません。

相続登記を済ませる必要があります。

つまり、相続登記は売却の前提であり、相続登記を問題なく済ませておかないと売却ができないということです。

相続した不動産をの売却をお考えの方、まずは司法書士に対し相続登記についてご相談ください。

相続登記完了後、あるいは相続登記の手続きと並行しての売却でも決して遅くはありません。

相続した不動産の売却についてもご相談ください!

遠賀郡や北九州市またその周辺地域の不動産を相続された方、売却についてもいけべ司法書士事務所にご相談ください。

提携する不動産業者と密に連携、不動産の査定や実際の売却手続きをサポートいたします。

また、売却後の税金(譲渡所得税)についても、税理士と連携して対応することも可能です。

ぜひお気軽に当事務所までご相談ください!

相続登記に関するコラム


相続登記の費用

相続登記の費用のイメージ

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を放置するとどうなる?のイメージ

相続登記をしないとこうなる

相続登記をしないとこうなるのイメージ

実際に司法書士が遭遇したケースについてご紹介いたします。

誰にでも起こりうることですので、リスクのひとつとして認識いただければと思います。