おひとりさまのための終活支援

「おひとりさま」こそ積極的に終活を


身寄りのない、いわゆる「おひとりさま」と呼ばれる高齢者の方こそ、積極的に終活に取り組む必要があります。

 

実際、ご自身の残りの人生や亡きあとについて、不安やお悩みを抱えていらっしゃる方も多いと思います。

 

✅ 亡きあとに誰かに迷惑をかけるのが心配

✅ 親族は皆疎遠なため頼れない

✅ 葬儀や死後の諸手続きはどうなる?

✅ 自身の財産(遺産)は死後誰のものになる?

✅ 遺産を渡したくない親族がいる

 

このような不安やお悩みを抱えたまま亡くなってしまうことがないよう、元気なうちに終活に取り組んでおくことは非常に重要です。

終活はいけべ司法書士事務所にぜひご相談ください


終活と言っても漠然としているため、誰にどのように相談したらいいか分からないという方も多いことでしょう。

 

昨今の終活ブームに乗じ、高齢者サポートを謳った民間の業者や団体が多く存在しますが、トラブルも少なくないようです(参考:国民生活センターホームページより)。

 

終活については、いけべ司法書士事務所にぜひご相談ください。

 

いけべ司法書士事務所では、司法書士という国家資格を前提とした高い倫理観と高度な専門知識を基に、皆さまを支援していきます。

 

詳細は下記にてご案内いたしますが、終活には遺言書の作成など法的な知識が要求されるものも決して少なくありません。

 

こういったことはもちろんご自身で行うことも可能ですが、手続きは煩雑ですから相当骨の折れる作業です。

 

いけべ司法書士事務所では豊富な経験や知識に基づき、皆さまの相談に乗りアドバイスさせていただくのはもちろんのこと、実際の手続きの代行にも対応しておりますので安心です。

 

初回のご相談は1時間まで無料、出張相談も承ります(遠賀郡、中間市、北九州市への出張は無料)ので、ぜひ一度いけべ司法書士事務所にご相談ください!

いけべ司法書士事務所が終活を重要視する理由


本ページでは「おひとりさま」をフィーチャーしてはいますが、いけべ司法書士事務所では、おひとりさまに限らず終活には積極的に取り組んでいただきたいという思いから、終活支援を打ち出しています。

 

当事務所は司法書士事務所という性質上、相続の手続きに関するご相談やご依頼を非常に多くいただきます。

 

中には自身でやろうとしたが、複雑で手に負えず、当事務所に相談に来たという方もいらっしゃいます。

 

実はそのほとんどが、適切な対策(終活)を生前のうちに行っておけば防ぐことができたであろうケースです。

 

解決のためには、かなりの手間や時間、それに費用がかかってしまいます(当事務所としても、複雑なケースでは高額の報酬を頂戴せざるを得ませんので)。

 

こういったことになってしまう方を少しでも減らしたいと考えているため、当事務所では終活を重要視しているのです。

 

中には、自分が死んでしまえばもう関係ないといった趣旨の発言をされる方もいます(その意見も至極ごもっともだとは思います)。

 

しかし、身近な人に迷惑をかけたくないとか、遺産を誰かの役に立ててほしいと少しでもお考えであれば、ぜひ終活について当事務所にご相談ください。

遺言書の作成


遺言書の作成も終活のうちのひとつです。

 

遺言書にはさまざまなことを記載することができますが、一番の目的は死後自身の財産(遺産)を誰に渡すかを指定することでしょう。

 

お世話になっている友人や知人に渡すもよし、特定の団体などに寄付をすることもできます。

 

最近メディアでよく目にする「遺贈寄附」と呼ばれるものです。

 

また、疎遠な親族(相続人)に渡したくないといった場合にも、遺言書の作成は有効です。

 

遺言書の作成といってもそのやり方は複数存在し、また法的な知識も要求されますから、当事務所に相談し作成を依頼されることをお勧めします。

⇒ 遺言書の作成についての詳細はこちら

死後事務委任契約


死後事務委任契約とは、その名のとおり死後に行うさまざまな手続きについて生前のうちに第三者に委任しておくという契約のことです。

 

具体的な内容としては

  • 死亡届の提出など役所役場関係の手続き
  • 友人や知人などへの訃報のお知らせ
  • 葬儀や火葬についての手続き、費用の支払い
  • 病院や施設についての手続き、費用の精算
  • 遺品整理
  • 相続財産管理人の選任(相続人が不存在の場合)

といったことを委任し、きちんとした契約書を作成しておくと良いでしょう。

 

親しい友人や知人に口頭で「死後のことは頼むね」と伝えておくのもひとつですが、その方も高齢であればそれもなかなか大変だったりしますし、実際やってもらえるかは当然不透明です。

 

頼れる親族もいないという方は、死後事務委任契約を結んでおくと拘束力を持たせられますから安心です。

認知症対策もご検討ください


高齢者の約5人に1人が認知症であると言われています。

 

認知症になり判断能力が著しく低下した状態になると、契約が結べなかったり自身の財産を適切に管理することができなくなってしまうなどの不都合が生じます。

 

一番の問題は、口座が凍結されてしまうことでしょう。

 

口座の名義人が認知症であることが分かると、銀行はすぐさま口座を凍結してしまい、お金を引き出したりすることができなくなってしまいます。

 

その対策として有効なのが、任意後見契約です。

 

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が低下する前に、あらかじめ将来後見人になってくれる人と結んでおく契約のことであり、任意後見契約を結んでおけば、認知症になったとしても任意後見人が口座をはじめとした財産の管理をしてくれるので、凍結の心配がありません。

 

当事務所では、任意後見契約に関するご相談も承りますので、ぜひご相談ください。

⇒ 任意後見契約についての詳細はこちら