会社設立の際の出資金(資本金)の払込みは、発起人名義の口座に対ししなければなりません。
個人事業主として個人事業をしていて「屋号+個人名」名義の口座を使用しているということもあるかと思いますが、その口座に対し出資金を払い込んでもいいのでしょうか。
結論から申し上げますと、屋号付きの口座でも差し支えないものとされています。
個人事業主からいわゆる法人成りをするという場合は、個人事業で使用している屋号付きの口座を使用することも可能です(もちろん屋号のない発起人名義の口座を利用してもいいです)。
ただ、設立する会社の商号と口座の屋号に関連性が認められない場合には、使用できない可能性もあるので、注意が必要です。
商号と全く同一であれば、基本的に問題ないと考えていいでしょう。
例えば、
個人事業名:タナカ工務店
会社の商号:タナカ工務店株式会社
口座の名義:タナカ工務店 田中太郎
このようなケースであれば、口座を使用することは差し支えありません。
また、
個人事業名:タナカ工務店
会社の商号:タナカ建設株式会社
口座の名義:タナカ工務店 田中太郎
こういった場合でも、関連性があるものとして口座の使用が認められると考えられます。
注:本ブログは当職の備忘録としての側面を有しています。本ブログ記載の情報を活用いただいても構いませんが、あくまで自己責任でお願いします。活用したことにより発生した問題やトラブルについて当職は一切責任を負いません。
コメントをお書きください