貯金口座の名義人が亡くなると、口座は凍結され、貯金の引き出しや公共料金の引き落としなどができなくなってしまいます。
払戻しを受けるまたは口座の名義変更をする(凍結を解除する)ためには相続手続きを行う必要がありますが、大まかに言うと以下のとおりです。
戸籍謄本は、亡くなった方については出生から亡くなられるまでの全ての戸(除)籍謄本が必要です。
貯金等相続手続請求書は相続人全員が記入押印する必要があり、印鑑証明書も相続人全員分が必要です。
いかがでしょうか、なかなか面倒な手続きかと思います。
また、遺言書がある、相続人の数が多い、海外在住の相続人がいるなど、特殊なケースも考えられます。
難しい手続きを自分でやる自信が無い、仕事などで手続きを自分でやる時間が無いといった方は、専門家に手続きの代理を依頼するのもひとつです。
いけべ司法書士事務所では、貯金口座の相続手続きの代行を承っております。
戸籍謄本などの必要書類の取り寄せやゆうちょ銀行への問い合わせ及び書類の提出など、面倒な手続きを一括してお任せいただけます。
また、必要書類の取り寄せのみや相続手続きのみ依頼するなど、一部の手続きを依頼いただくことも可能です。
いけべ司法書士事務所では、安心の初回無料相談を実施しております。
初回のご相談は1時間まで無料となっておりますので、手続きの詳細や費用のことなど、まずはお気軽にご相談ください!
亡くなった方名義の不動産もあるという場合には、相続登記(不動産の名義変更)も合わせてご依頼いただけます(相続登記は司法書士の業務です)。
必要書類は貯金口座の相続手続きと共通するものも多く、手続きがよりスムーズに進むメリットもございます。
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日より原則名義人が亡くなってから3年以内にしなければならないという期限が新たに設けられました。
違反すると10万円以下の過料に課される可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
相続登記の詳細は、相続登記のページをご覧いただければと思います。
いけべ司法書士事務所では丁寧・迅速をモットーに、誠実にご対応してまいりますので、ぜひお気軽にご相談ください!