協業組合の登記事項のうち、事業の変更登記の依頼があったので( ..)φメモメモ
・そもそも協業組合とは?
⇒ 中小企業団体の組織に関する法律の第2章の2に規定あり
・設立や管理、登記など、様々な事項について中小企業等協同組合法を準用
⇒ 登記についても協同組合を同じと考えて差し支えない
【中小企業団体の組織に関する法律第5条の18】
協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1 事業
2 名称
3 事務所の所在地
4 組合員の資格に関する規定
(以下略)
協業組合において、事業(会社でいう目的)は定款記載事項です。
【中小企業等協同組合法第51条第2項】
定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この規定が準用されており、協業組合の定款を変更するには、認可を受けることが必要になります。
つまり、事業の変更登記をするにあたっては、認可証の添付が必要です。
注:本ブログは当職の備忘録としての側面を有しています。本ブログ記載の情報を活用いただいても構いませんが、あくまで自己責任でお願いします。活用したことにより発生した問題やトラブルについて当職は一切責任を負いません。
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