今回は、「調停に代わる審判」による相続登記についてのお話しです。
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができます(家事事件手続法第284条本文)。
この審判を、調停に代わる審判といいます。
遺産分割において、調停に代わる審判がなされれば、不動産につきその審判にもとづく相続登記をすることができます。
ただし、審判が確定しなければ相続登記をすることはできません。
審判は、告知から2週間を経過したときに確定しますので、相続登記を行うのは審判が確定してからということになります。
調停に代わる審判による相続登記の必要書類
調停に代わる審判による相続登記の必要書類は、調停調書による相続登記の必要書類と大差ありません(参考:調停調書による相続登記)。
なお、審判書は、正本ではなく謄本でもOKです。
その他の書類も含めた必要書類は、以下のとおりとなります。
1.審判書(確定証明書付)
2.取得者の住民票
3.司法書士に相続登記を依頼する場合は、委任状
上記のとおり、審判は確定している必要がありますので、それを証するため、確定証明書付の審判書を添付しなければなりません。
その他、以下の書類が必要になる場合があります。
4.被相続人の死亡を証する戸籍謄本等
5.被相続人の最後の住所を証する住民票除票等
審判書に被相続人の死亡年月日が記載されていない場合、4が必要となります。
また、5については、被相続人の登記簿上の住所と、審判書に記載された被相続人最後の住所に相違がある場合に必要となります。
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