相続登記において、相続放棄をした相続人がいる場合には、その相続人が相続放棄をしたことを証する書類が必要になります。
相続放棄をしたことを証する書類はいくつかありますが、その中でも「相続放棄の申述受理の有無の回答書」を添付して相続登記をすることが可能か?というのが今回のテーマです。
従来は、「相続放棄申述受理証明書」しか認められておらず、相続放棄の申述受理の有無の回答書を添付しての相続登記は認められていませんでした。
しかし現在は、相続放棄の申述受理の有無の回答書を相続放棄があったことの証明として添付することも認められています。
「相続放棄申述受理通知書」でも同様です。
ただし、「その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるもの」という条件付きです(登記研究808号)。
同等の内容が記載されているものと認められるものというのははっきりとしませんが、
- 被相続人の氏名や本籍、死亡年月日
- 申述人の氏名
- 受理された日(終局年月日)
- 事件番号
最低限これくらいは必要と思われます。
実際、このいずれもが記載された回答書を添付して相続登記を申請し、無事完了した案件が過去ありました。
記載内容は裁判所によりまちまちですので、添付の際は気を付けたほうが良いでしょう。
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