主に相続登記で使用する、住民票の除票及び戸籍の附票(の除票)には保存期間が存在します。
従来は5年だったのですが、令和1年6月20日より150年に延長されています。
ただし、すでに保存期間が過ぎてしまっているものについては、発行されないという取扱いです。
ですので、平成26年6月頃より前に亡くなっている方については、住民票の除票が取得できないということになります。
ただ、役所役場によっては5年を経過したからといってすぐに破棄されているというわけでもないようで、5年を過ぎているにもかかわらず交付してもらえるケースも結構多いです。
実際、30年くらい前に亡くなった方の住民票の除票を交付してもらえたこともあります。
諦めずに請求してみると意外と取れるかもしれません。
ちなみに、戸籍の附票は同じ戸籍に入っている人が存命の限り、取得することが可能ですし(被相続人が夫で妻が存命の場合など)、住所の履歴も載るので便利はいいです。
ただ、戸籍の附票も本籍地が分からないと取得できませんので、被相続人の本籍地が分からないという場合には、住民票の除票を取るほかありません。
被相続人の同一性を証する書類だけでなく、そもそも被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取るにも本籍地が分からないことには始まりません。
住民票の除票が取れないとなると少し面倒かなと思います(相続人の戸籍から辿るしかなくなる)ので、保存期間が延長されたことは朗報と言っていいでしょう。
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