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分筆や合筆があった場合の登記済証・登記識別情報

分筆や合筆があった土地について、所有権移転登記等をする場合には、提供する登記済証・登記識別情報に注意する必要があります。

 

ケース別で簡単にまとめてみます。

分筆の場合


分筆の登記がされたとしても、新たに登記済証・登記識別情報が発行されるわけではありません。

 

ですので、分筆後の各土地につき所有権移転登記等をする場合は、分筆前の土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供することになります。

 

分筆後の一部の土地の登記のために使用したとしても、残る土地の登記済証・登記識別情報としては引き続き効力を有することになりますから、うっかり処分等してしまわないよう注意が必要です。

合筆の場合


合筆の場合は、以下の2パターンがあります。

 

① 合筆の際に発行された登記済証・登記識別情報を提供

 

② 合筆前の全ての土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供

 

合筆の登記がされると、新たに登記済証・登記識別情報が発行されます。

基本的にはそれを使用すればいいですが、合筆前の全ての土地の方を使ってもOKです。

 

ただし、国土調査による成果の合筆については、新たに登記済証・登記識別情報が発行されませんので、合筆前の全ての土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供する必要があります。