分筆や合筆があった土地について、所有権移転登記等をする場合には、提供する登記済証・登記識別情報に注意する必要があります。
ケース別で簡単にまとめてみます。
分筆の場合
分筆の登記がされたとしても、新たに登記済証・登記識別情報が発行されるわけではありません。
ですので、分筆後の各土地につき所有権移転登記等をする場合は、分筆前の土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供することになります。
分筆後の一部の土地の登記のために使用したとしても、残る土地の登記済証・登記識別情報としては引き続き効力を有することになりますから、うっかり処分等してしまわないよう注意が必要です。
合筆の場合
合筆の場合は、以下の2パターンがあります。
① 合筆の際に発行された登記済証・登記識別情報を提供
② 合筆前の全ての土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供
合筆の登記がされると、新たに登記済証・登記識別情報が発行されます。
基本的にはそれを使用すればいいですが、合筆前の全ての土地の方を使ってもOKです。
ただし、国土調査による成果の合筆については、新たに登記済証・登記識別情報が発行されませんので、合筆前の全ての土地にかかる登記済証・登記識別情報を提供する必要があります。
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