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調停調書による相続登記

相続登記の手続き


遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項本文)。

 

家庭裁判所に対し分割の請求(遺産分割調停といいます)の申立てをし、相続人全員が合意して調停が成立すると、合意内容に沿った調停調書が作成されます。

 

遺産に不動産が含まれている場合に、その不動産を遺産分割調停により取得することとなった相続人は、他の相続人が一切関わることなく、単独で直接相続登記をすることができます。

 

通常の遺産分割協議であれば、「不動産は○○が取得する」といった旨の遺産分割協議書に、続人全員の実印を押さなければなりませんので、他の相続人の関与が必要となってきます。

 

しかし、遺産分割調停の場合は、家庭裁判所にて十分手続きが尽くされていますので、他の相続人の関与は一切必要なく、相続登記の手続きにおいては簡素化が図られています。

調停調書による相続登記の必要書類


調停調書による相続登記を申請する場合は、調停調書を法務局に提出する必要があります。

ちなみに、調停調書は正本ではなく、謄本でも問題ありません。

 

その他の書類も含めた必要書類は、以下のとおりです。

 

 

1.遺産分割調停調書(謄本も可)

 

2.取得者の住民票

 

3.司法書士に相続登記を依頼する場合は、委任状

 

 

その他、以下の書類が必要になる場合があります。

 

4.被相続人(亡くなった方)の死亡を証する戸籍謄本等

 

5.被相続人の最後の住所を証する住民票の除票等

 

 

4については、調停調書に被相続人の死亡年月日が記載されている場合には不要です。

 

また、5については、登記簿上の被相続人の住所と、調停調書に記載された被相続人の最後の住所が一致している場合には不要となります。

 

もし相違している場合は、各住所を繋げる必要がありますので、住民票の除票等が必要になってきます。